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一般建設業の許可を取得するには?

 

般建設業許可を取得するためには、

 

以下の要件である6つをすべてを満たす必要があります。

 

1.  「常勤役員等」(経営業務の管理責任者) - 適正な経営体制がある

2.      「営業所技術者等」(専任の技術者)を有する

3.      「誠実性」を有する

4.      「財産的基礎または金銭的信用」を有する

5.      「社会保険」に加入している

6.      「欠格要件」に該当しない

 

  

1.「常勤役員等」(経営業務の管理責任者)- 適正な経営体制 

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの

次の①及び②の両方を満たす者

 

①.適正な経営体制について

次のいずれかに該当するものであること。(建設業法施行規則第7条第1号)

イ  常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者

(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 

ロ  常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

 

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(建設業の財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

 

ハ  国土交通大臣がイ又はロに掲げるのと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

 

 

②.社会保険の加入について

次のいずれにも該当する者であること。

イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第 19 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

ロ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和 29 年厚生省令第 37 号)第 13 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

ハ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)第 141 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

 

 

 

2.営業所技術者等(専任の技術者)を有すること

 

許可を受けようとする業種の工事について

(法第7条第2号)

  イ ・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方

 ・学校教育法による大学(短大学を含む)若しくは高等専門学校の所定学科卒業後  又は同法による専門職大学の前期課程の所定学科修了後3年以上の実務経験のある方

 

10 年以上の実務経験を有する方(電気工事、消防施設工事及び解体工事については別に規定あり)

  ハ 国土交通大臣がイ又はロと等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方

   (二級建築士、二級土木施工管理技士等。)

 

 

3.誠実性を有すること

 

1 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

2 申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるものを除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においてはその方及び一定の使用人が、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)、宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。

3 許可を受けて継続して建設業を営んでいた方については、1に該当する行為をした事実が確知された場合

又は2のいずれかに該当する方である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱います。

 

 

 

4.財産的基礎または金銭的信用を有すること

 

【一般建設業の財産的基礎又は金銭的信用】

 

1 「資金調達能力」については、以下のa、bのどちらかにより判断します。

 a .金融機関発行の「500 万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前4週間以内のもの。初日算入。)

 b. 金融機関発行の「500 万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前4週間以内のもの。初日算入。) ※上記証明書は、主要取引金融機関名(様式第 20 号の3)に記載のある金融機関から取得してくださ い。

 

なお、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。

 

2 個人事業で、事業開始後決算期未到来の場合は、1による判断が必要となります。

 

 

 

5.社会保険に加入すること

 

1 「営業所」は建設業法第3条に規定する営業所(本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所) であり、健康保険法第 34 条又は厚生年金保険法第8条の2などの規定により、二以上の適用事業所が一の 適用事業所とされたことにより適用事業所でなくなった営業所は当然ここでいう「適用事業所」には含ま れません。また、雇用保険については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号) 第9条の継続事業の一括の手続きにより、一の事業とみなされた事業に係る事業所以外の事業所である営 業所についても、ここでいう「適用事業の事業所」には該当しません。

2 雇用保険について、営業所が雇用保険事業所非該当承認を受けている場合は、「雇用保険法の適用が除外 される場合」に該当するものとし、事業所非該当承認通知書の写しを提出してください。

 

 

 

6.欠格要件に該当しないこと

 

申請者の方が次の1から 14 まで(許可の更新を受けようとする申請者の方は、1又は7から 14 まで)のいずれかに該当する場合は、許可は受けられません。

また、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。

 

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方

2 建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方

3 法第 29 条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から5年を経過しない方

4 3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前 60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった方又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方

5 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方

6 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方

7 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

8 法、又は一定の法令の規定(※)により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(以下「暴力団員等」という。)

10 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方

11 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から 10 まで又は 12(法人でその役員等のうちに1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する方

12 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその者が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方

13 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその方が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった方を除く。)のある方

14 暴力団員等がその事業活動を支配する方

 

※「一定の法令の規定」とは、次に掲げるものです。

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第 32 条の3第7項及び第 32 条の 11 第1項の規定を除く。)に違反した方に係る同法第 46 条、第 47 条、第 49 条又は第 50 条・ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 204 条(傷害)、第 206 条(現場助勢)、第 208 条(暴行)、第 208 条の2(凶器準備集合及び結集)、第 222 条(脅迫)又は第 247 条(背任)

・ 暴力行為等処罰に関する法律(大正 15 年法律第 60 号)

・ 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第9条第1項又は第 10 項前段(同法第 88 条第1項から第3項まで又は第 90 条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した方に係る同法第 98 条第1項(第1号に係る部分に限る)

・ 宅地造成等規制法(昭和 36 年法律第 191 号)第 14 条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した方に係る同法第 26

・ 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 81 条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した方に係る同法第 91

・ 景観法(平成 16 年法律第 110 号)第 64 条第1項の規定による市町村長の命令に違反した方に係る同法第 101

・ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第5条の規定に違反した方に係る同法第 117 条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 44 条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51 年法律第 33 号)第 44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第 118 条第1項

・ 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 44 条の規定に違反した方に係る同法第 64

  条

・ 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した方に係る同法第 59

 

 

 (更新日2025年5月28日)

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