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Q.1 建設業許可なしで建設業をしても良いか?

 

A.「軽微な工事」であればOK!

 

「軽微な工事」とは 税込500万円未満の工事。

 

つまり、税込500万円以上の工事は全て許可が必要になります。

(一式工事なら税込1,500万円以上)

 

 

建設業を請け負う法人・個人とも原則的には、建設業許可が必要となりますが(建設業法第3条第1項)、

軽微な工事については、建設業許可がなくても工事を請け負ってもよいこととなっています。

 

建築一式工事では、工事1件の請負金額の額が、1,500万円(消費税込)に満たない工事、

または述べ床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事。

 

建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負金額の額が、500万円(消費税込)に満たない工事。

 

 ちなみに、1件の現場工事を2つ以上の契約に金額を小さくしても、

各契約の請負代金の額の合計額とすることになっています。

ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、合計しなくてもよいことになっています。

(建設業法施行令第1条の2第2項)

 

 軽微な工事の範囲内で仕事を請け続ければ、建設業許可は法的には必要ないかもしれませんが、

大きい仕事が回ってきてしまったとき、泣く泣く断らなければならないかもしれません。

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