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建設業の許可とは?

 

 

① 建設業を始めようとする方が

② 元請負人、下請負人、個人、法人の区別に関係なく

③ 法律による許可を受けること(建設業法)

 

「建設工事の完成を請け負う営業」をするために①~③が必要になります。

 

 

建設業を始めようとする方は、

国土交通大臣または愛知県知事許可受ける必要があります。

この許可のことを「建設業許可」といいます。

また、許可は業種ごとに取得しなければなりません。(全29種)

 

ただし、建設業を行う全ての業者に建設業許可が必要としているものではありません。

 

軽微な工事だけを請負うことをしている業者に対しては、

この限りではないと建設業法で定められています。

 

軽微な工事とは、以下のとおりです。

 ①工事1件の請負金額の額が、建築一式工事にあたっては1,500万円(税込)

  に満たない工事、または述べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。

 ②建築一式工事以外の建設工事では、500万円(税込)に満たない工事

 

 

軽微な工事を超える現場の仕事を請負うには、

法人でも個人事業者でも建設業許可を受ける必要があります。

 

また元請・下請を問わず軽微な工事を超える現場の仕事を請負うにも、

建設業許可は必要となります。

 

たとえ、自社が建設業許可を取得していたとしても、

許可を受けていない建設業者と下請契約を結んだ場合は、

建設業法違反となってしまいます。(軽微な工事だけを行う場合を除く)

 

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