〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水4丁目15-1 日宝黒川ビル306
(名城線黒川駅 1番出口から徒歩7分)

初回無料相談受付中
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お問合せ・ご相談はお気軽に

052-991-0376

ドローンに関する罰則規定について

航空法令に違反した場合次の罰則があります。

加えて技能証明を有する者は、

技能証明の取消し等の行政処分の対象になる場合もあります。

注意が必要です。

 

事故が発生した場合に飛行を中止し負傷者を救護する等の措置しなかったとき

                     2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき

                      1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させたとき

                      1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

登録記号の表示又はリモートIDの搭載をせずに飛行させたとき  50万円以下の罰金

規制対象となる飛行の区域又は方法に違反して飛行させたとき      〃

飛行前の確認をせずに飛行させたとき                 〃

航空機又は他の無人航空機との衝突防止をしなかったとき        〃

他人に迷惑を及ぼす飛行を行ったとき                 〃

機体認証で指定使用条件範囲を超えて特定飛行を行ったとき       〃

飛行計画を通報せずに特定飛行を行ったとき           30万円以下の罰金

事故が発生した場合に報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき等     〃

技能証明を携帯せずに特定飛行を行ったとき           10万円以下の罰金

飛行日誌を備えずに特定飛行を行ったとき               〃

飛行日誌に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき            〃

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

052-991-0376
営業時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日