〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水4丁目15-1 日宝黒川ビル306
(名城線黒川駅 1番出口から徒歩7分)
建設業を請け負う法人・個人事業者は、原則的には、
建設業許可が必要となります(建設業法第3条第1項)。
ですが、軽微な工事については、建設業許可がなくても
工事を請け負ってもよいこととなっています。
軽微な工事とは、以下のものとなります。
建築一式工事では、工事1件の請負金額の額が、
1,500万円(消費税込)に満たない工事、
または述べ床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事。
建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負金額の額が、
500万円(消費税込)に満たない工事。
ちなみに、1件の現場工事を2つ以上の契約に金額を小さくしても、
各契約の請負代金の額の合計額とするとなっています。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、
合計しなくてもよいとなっています(建設業法施行令第1条の2第2項)。
軽微な工事の範囲内で、仕事を請け続けるというのならば、
建設業許可は法的には必要ないかもしれませんが、
たまに大きい仕事が回ってきてしまったとき、
泣く泣く断らなければならないかもしれません。